一般社団法人日本在宅療養支援病院連絡協議会 定款

第1章 総則


(名称)
第1条 当法人は、「一般社団法人日本在宅療養支援病院連絡協議会」と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、在宅療養支援病院の機能を充実させ、地域医療に貢献することにより、医療のセーフティネットの発展に資することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)全国の医療機関及び関係者等と協調を図り、在宅療養支援病院の担うべき機能を充実させ、その役割を果たすための事業
(2)在宅療養支援病院に関する教育及び研修並びに研究事業
(3)在宅療養支援病院に関係する医療従事者、有識者等の情報交換事業
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
(5)前各号に附帯する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所に設置する掲示板に掲示する方法により行う。

第2章 会員


(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同して入会した在宅療養支援病院に携わる医療機関等
(2)賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会した団体または個人
(3)名誉会員:当法人に功労のあった者または学識経験者で理事会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会員種別に応じ所定の方法により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、その可否を決定し、本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、会員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
3 会長は緊急やむを得ない事情があると認めたときは、理事会の承認を経て臨時会費を徴収することができる。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)破産手続開始の決定を受けたとき。
(2)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(任意退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の特別決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款または規程等に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員


(種類及び定数)
第12条 当法人に次の役員を置く。
理事4名以上20名以内
監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また3名以内を副会長、5名以内を常任理事とすることができる
3 前項の副会長、常任理事をもって業務執行理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、会員総会において各々選定する。
2 会長は理事会において理事の中から選任する。
3 副会長、常任理事は理事の中から会長が指名し理事会の決議を経て選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(職務)
第14条 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人の業務を執行する。
4 会長、副会長、常任理事は、常任理事会を構成し、当法人の業務の統括処理を行い、また、緊急に処理すべき事項について対応する。常任理事会での決議事項は理事に報告する。
5 会長、副会長、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを会員総会
  に報告すること。            
(任期)
第15条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了する時までとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または
辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、理事または監事としての権利義務を有する。
(解任)
第16条 理事及び監事は会員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第17条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
(責任免除)
第18条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会決議により、免除することができる。

第4章 名誉会長、顧問、参与及び委員


(名誉会長)
第19条 当法人に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、多年会長の職にあって、当法人に顕著な功労がある者を会員総会の承認を経て推戴する。
(顧問及び参与)
第20条 当法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、この会に功労ある者または学識経験ある者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、その任期は役員の任期と同じとする。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ会員総会、理事会、常任理事会、委員会等に出席し、意見を述べることができる。ただし、決議に加わることができない。
(委員)
第21条 会長は、事業達成のため必要なる委員会等を常任理事会の決議を経て設置し、その会を構成する委員を、会員または会員以外の者に委嘱することができる。
2 委員は、会長から委嘱された事項を処理する。

第5章 会員総会


(種別)
第22条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種とする。
(構成)
第23条 会員総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 会員総会は、次の事項を決議する。
(1)会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額またはその規定
(5)各事業年度の事業報告及び決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)理事会において会員総会に付議した事項
(開催)
第25条 定時会員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時会員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め理事会に招集の請求をしたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の
理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招集)
第26条 会員総会は会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
3 会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、会員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 会員総会の議長は、その会員総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 会員総会は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第29条 会員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
(決議)
第30条 会員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する正会員の出席があり、総会に出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理)
第31条 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議・報告の省略)
第32条 理事または正会員が、会員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
第33条 理事または正会員の全員に対し、会員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を会員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の会員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第34条 会員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の
場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、出席した理事のうち2名が、これに署名・押印をしなければならない。

第6章 理事会


(構成)
第35条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(種別)
第36条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
(権能)
第37条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規程等の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)その他会員総会の議決を要しない当法人の業務の執行に関する事項
(5)会長、副会長、常任理事の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(4)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(5)第18条の役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除
(開催)
第38条 通常理事会は、毎年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第39条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第40条 理事会の議長は、会長または会長が指名する副会長もしくは常任理事がこれに当たる。
(定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事全員は、これに署名・押印しなければならない。

第7章 常任理事会


(構成)
第45条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
(権能)
第46条 常任理事会は当法人の業務の統括処理を行い、また、緊急に処理すべき事項について対応する。常任理事会での決議事項は理事に報告する。
(招集)
第47条 常任理事会は、会長が招集する。
(議長)
第48条 常任理事会の議長は、会長または会長が指名する副会長もしくは常任理事がこれに当たる。
(定足数及び決議並びに議事録)
第49条 常任理事会の定足数、決議及び議事録については本定款41条乃至44条を準用する。

第8章 財産及び会計


(財産の構成)
第50条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第51条 当法人の財産は、会長が管理する。
(経費の支弁)
第52条 当法人の経費は財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第53条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第54条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第55条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、定時会員総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第56条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、会員総会の決議を経なければならない。
(会計年度)
第57条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(剰余金の分配の禁止)
第58条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第9章 定款の変更、解散及び清算


(定款の変更)
第59条 この定款は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第60条 当法人は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第61条 当法人の解散のときに有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体、類似の目的を持つ一般社団法人、一般財団法人に贈与するものとする。

第10章 事務局


(設置等)
第62条 当法人の事務を処理するため、事務所内に事務局を設置する。
2 事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
3 事務長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳票及び書類)
第63条 事務局には、常に次に掲げる帳票及び書類を備えておかなければならない。また、会員からの開示請求がある場合には、別に定める手続きにより、これらを開示しなければならない。ただし、個人情報に関する部分については開示を拒否することができる。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)定款に定める議事に関する書類
(5)会計帳簿
(6)計算書類及び付属明細書及び監査報告書
(7)その他の法令で定める帳票及び書類

第11章 附則


(最初の事業年度)
第64条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第65条 当法人の設立時理事、設立時代表理事、設立時監事は、次に掲げる者とする。
     設立時理事   鈴木邦彦  佐能量雄  星野豊
             生野弘道  小澤幸弘  梶原崇弘 
             島田昇二郎 野村幸史  宮田和信
             横倉義典  片山成仁  織田正道
             黒澤一也  井上健一郎 牧角寛郎
             宮地千尋  中尾一久  小川聡子
             藤井久丈
     設立時代表理事 鈴木邦彦
     設立時監事   相澤孝夫 猪口雄二
(設立時社員の氏名及び住所)
第66条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
     茨城県常陸大宮市抽ヶ台町3365番地の2
     設立時社員  鈴木 邦彦
     佐賀県鹿島市大字高津原4320番地4
     設立時社員  織田 正道

(法令の準拠)
第67条 この定款に定めのない事項は、一般法人法その他法令に従う。
(委任)
第68条 前条において、当法人の運営に必要な事項については、理事会の決議をもって、会長が別に定める。